2013年10月12日土曜日

セミナーメモ: 特許関連の米国法令

先日、特許翻訳に必要な米国法令に関するセミナーに参加してきましたので、簡単にメモを残しておこうと思います。

特許翻訳者が目を通しておくべき法令として、下記の3つがあります。

米国特許法 
(35U.S.C. (United States Code Title 35))
  →特許成立の要件などが定められている。新規性、非自明性の定義など。

米国特許法施行規則
 (37CFR (Title 37 - Code of Federal Regulations))
 →特許法を施行する上での様々な規則。書類の書式の詳細なども。

米国特許審査便覧 (MPEP)
 →審査官がどういう点に留意して審査するかを示すガイドライン。

これらは下記から、全文ダウンロードが可能です。
uspto.GOV - Laws, Regulations, Policies & Procedures

だったら勝手に読めば良いのではないか?と思われるかもしれませんが、特許翻訳者に直接関わってくる点など、ポイントを絞って説明してもらえる機会は貴重だなと感じました。ちょうど、米国では大きな法改正もありましたし、膨大な量なので。

クライアントから来る様々な細かい指示は、フォントや行間にいたるまで法令で定められているものがほとんどなのですね。その条文を読んでいると、今まで細かいな〜と思っていた指示にもこんな法的根拠があったのか、などと説得力が感じられてきます。また、図面の不備などこちらから申し送るべき点についても、さらっと法令の根拠を示せると説得力が増すのではないかなと思いました。

特許文書は、明細書部分はほぼ技術文書といえますが、クレーム部分は法律文書。そこが難しくもあり面白いところです。権利の範囲を明確にするため、審査官がどのような視点で読むのか、ということを知るのは翻訳をする上でも非常に大切なのだと改めて確認しました。と同時に、まだまだ学ぶべきことがたくさんあるなぁと。

こんなメモを書きながらも、本日訳しているのは西部劇の字幕。われながら両極端な仕事をしているなーと思いますが、今は吸収できるものはどんどん吸収していければいいと思っています。好奇心こそがすべての原動力 :)

この日は、親しい友人が2人参加していました。2人とも翻訳者として同業ではあるのですが、仕事の分野は特許ではありません。勉強熱心な姿勢を見せてもらい、身近にそういう仲間がいるのは幸運だなと思いました。特許も楽しいよ!と話してたのが少しは効いたかなー、なんてちょっと嬉しくなりつつ(全然関係ないかも…)。

帰りにはお茶していこうとお洒落なカフェに寄り、マジメな話やアホな話に花が咲いて楽しい〆となりました。なぜか飲んでいたのはジントニックだったけど。

高い空にうっすらと三日月

 

2 件のコメント:

  1. 西部劇の字幕の言葉にワクワクしています
    なんでしょうね

    返信削除
    返信
    1. あはは。できたら、あとでこっそりお知らせしますね。

      削除